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山形地方裁判所 昭和57年(行ウ)1号 判決

原告

逸見光雄

外四名

右原告ら訴訟代理人弁護士

外塚功

沼澤達雄

被告

新庄市長

高橋喜一郎

右指定代理人

阿部親也

外一名

被告

押切朝吉

被告

共栄建設株式会社

右代表者代表取締役

渡辺繁之

右訴訟代理人弁護士

古澤茂堂

被告ら補助参加人

新庄市

右代表者市長

高橋喜一郎

右訴訟代理人弁護士

高山克英

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、参加によつて生じた分を含めて、原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告新庄市長高橋喜一郎が、被告押切朝吉及び同共栄建設株式会社に対して金二五〇〇万円の返還請求の措置をとることを怠つている事実が違法であることを確認する。

2  被告押切朝吉及び同共栄建設株式会社は、被告ら補助参加人に対し、連帯して金二五〇〇万円及びこれに対する昭和五六年一二月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、参加によつて生じた分を含めて、被告らの負担とする。

4  第2項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者の地位

(一) 原告らは新庄市(以下「市」という。)内に居住する住民である。

(二) 被告新庄市長高橋喜一郎(以下「被告市長」という。)は、昭和五六年一二月三日から市長の職にある者である。

(三) 被告押切朝吉(以下「被告押切」という。)は、昭和五二年一二月三日から昭和五六年一二月二日まで市長の職にあつた者である。

(四) 被告共栄建設株式会社(以下「被告会社」という。)は、建築土木請負等の営業を目的とする会社で、昭和五四年以降市の指名入札業者である。

2  事実経過

市は、市立日新中学校の移転改築を昭和五四年度、五五年度の二か年事業として施行することになり、右事業の主体工事について指名競争入札により、昭和五四年九月一九日、被告会社との間で請負代金五億九〇〇〇万円の主体工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。右工事は、同年九月二五日に着工され、昭和五五年九月三〇日完成した。

被告会社は、昭和五五年一二月頃、市に対し、追加工事費(以下「本件追加工事」という。)として次のとおり合計金二九六六万円の請求をしてきた。

① 敷地造成工事費 金二五四八万一〇〇〇円

② 工事用仮橋工事費 金一九五万九〇〇〇円

③ 震動傷害による杭打変更工事費 金一八二万二〇〇〇円

④ 建築確認申請の一部変更による費用金 金三九万八〇〇〇円

被告押切は、昭和五六年一二月二日頃、右請求金額の内金二五〇〇万円を被告会社に対し支払つた。

3 本件追加工事費支払いの違法性Ⅰ

本件追加工事費は、本件請負契約の請負代金に当然含まれていたものである。

本件請負契約の締結に先だつて、市は、建物設計図と建物建築費用の設計積算書を作成し、これに基づき落札予定価格を決定し、指名業者数社に対して建物設計図に基づき現場説明をしている。指名業者は、専門的立場から建築費用を見積り、入札に参加したのである。したがつて、被告会社は、その時点で本件追加工事の必要性を当然知つていなければならない。本件追加工事の敷地造成及び工事用仮橋工事等は、設計の変更や不可抗力による事故によるものではないのであるから、本件請負契約の請負代金に当然含まれていたものである。

よつて、市は、本件追加工事費を被告会社に支払う義務がなかつた。

4 本件追加工事費支払いの違法性Ⅱ

仮に、本件追加工事費が本件請負契約の請負代金に含まれていなかつたとしても、本件追加工事請負契約は以下の理由により無効である。

本件追加工事請負契約は、市の担当者であつた教育委員会管理課課長補佐兼施設係長川口一彦(以下「川口補佐」という。)が被告会社との間で口頭で締結したものである。川口補佐には、そもそも契約を締結する権限はないし、契約の当事者、契約金額、履行期間等の重要事項は全く不明である。このような請負契約は有効に成立したものとはいえない。

一方、地方自治法二三四条は、地方公共団体の契約については、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結しなければならないと定めている。また、市工事指名競争入札参加者審査委員会規程二条は、随意契約は工事設計額一〇〇万円以下の請負契約に限定している。新庄市財務規則一一一条は、金額三〇万円以上の契約については必ず契約書を作成し、契約目的、契約金額、履行期限及び契約保証金等を記載しなければならないと定めている。本件追加工事請負契約は、右のいずれの方法によつて締結したのか明らかでないばかりか、各種規定に違反している。

したがつて、本件追加工事請負契約は無効であり、市は本件追加工事費を被告会社に支払う義務がなかつた。

5 本件追加工事費支払いの違法性Ⅲ

被告会社は、金二五〇〇万円相当の敷地造成工事を現実に施工していない。

実際に敷地造成したのであれば、被告会社は市に請求する関係で全ての工事進行経過を記録しているはずである。ところが、工事進行写真、土質検査及び出来高完成検査請求書等の重要な記録が一切ない。工事日報にも記入がなく、被告会社は敷地造成工事を現実に施工していないと考えられる。

仮に、被告会社が一定の敷地造成工事を現実に施工していたとしても、被告会社は、大幅な水増し請求をしている。

市が被告会社の提出した伝票を調査した結果では、敷地造成工事で搬入された山砂の量は九七五八立方メートルである。ところが、実際に搬入された山砂の量は、中島興業こと中島良久の地山から一〇トンダンプ二三五台分及び永井建設株式会社から一〇トンダンプ三六九台分の合計六〇四台分のみである。これ以外の場所から搬入した事実はない。そして、ダンプ一台の積載量は一一トンダンプで6.1立方メートルであるから、実際に搬入された山砂の量は、三六八四立方メートルにすぎず、六〇七四立方メートルが水増し請求されている。仮に、ダンプ一台に八立方メートル積載したとしても四八三二立方メートルで四九二六立方メートルの水増しが、百歩譲つてダンプ一台に一〇立方メートル積載したとしても六〇四〇立方メートルで三七一八立方メートルの水増しが、それぞれ請求されている。

市は、搬入された山砂の量は九七五八立方メートル、その他砕石等が二八〇四立方メートルで合計一万二五六二立方メートルとして、金二五〇〇万円を支出しているから、一立方メートル当り金一九九〇円相当として支払つていることになる。したがつて、市の損害額は、第一次的に金一二〇八万七二六〇円(六〇七四×一九九〇)、第二次的に金九八〇万二七四〇円(四九二六×一九九〇)、第三次的に金七三九万八八二〇円(三七一八×一九九〇)となる。

6  被告らの責任

(一) 被告押切及び被告会社の責任

被告押切の被告会社に対する前記金二五〇〇万円の支出行為は、その全部又は一部(水増し請求分)について支払義務がないことを知りながらされたものであり、被告会社は支払いを受ける権利のないことを知りながら受領したものである。仮にそうでないとしても、被告会社は金二五〇〇万円又は水増し請求分について不当に利得している。したがつて、被告押切及び被告会社は市に対し連帯して金二五〇〇万円又は水増し請求分の損害賠償義務を負い、仮にそうでないとしても、被告会社は市に対し金二五〇〇万円又は水増し請求分の不当利得返還義務を負つているものである。

(二) 被告市長の責任

被告市長は、市が被告押切及び被告会社に対して有している右請求権を行使して、市の財産の回復を図るべき義務があるにもかかわらず、これを怠つている。

7  結論

よつて、原告らは、被告市長に対し、前記財産管理を怠る事実の違法確認を、被告押切及び被告会社に対し、市に代位して、前記損害金又は不当利得返還金二五〇〇万円及びこれに対する支出日の翌日である昭和五六年一二月三日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを、それぞれ求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2の事実はいずれも認める。

2  同3の事実は否認する。

3  同4の事実の内、本件追加工事請負契約が川口補佐と被告会社との間で口頭で締結したこと及び原告ら主張の各種規定の存在は認めるが、その余の事実は否認し、主張は争う。

4  同5の事実は否認する。

5  同6の主張は争う。

三  被告会社の主張

1  本件追加工事の発注経緯

(一) 昭和五四年一〇月上旬、被告会社は、川口補佐からの依頼により現況高低図及び付近の農道の高さをGL(地面の基準線)とする敷地造成工事の見積書を作成して提出した。同月下旬、市と被告会社との間で、右見積書を基礎として後に出来高を検査する約旨で敷地造成工事の請負契約が成立し、被告会社は、同年一一月九日より右工事を施工し、翌五五年五月下旬に完工した。

(二) 工事用仮橋工事については、もともと本件請負契約の落札業者に施工させて代金は工事査定の上別途支払うという約定であつた。

(三) 被告会社は、昭和五四年一一月下旬より、本体工事の一部である杭打工事を開始したところ、川口補佐から、近隣の住民より震動障害の苦情が出ているので工法を直抗工法からアースオーガー工法に変更し、変更による概算見積書を提出すること、工法変更による差額は別途支払をするとの指示を受けたので、概算見積書を提出した上でアースオーガー工法による杭打工事を施工した。

(四) 被告会社は、昭和五四年一二月二三日、市に対し、本件追加工事全部の見積書を提出し、昭和五六年一一月二五日、被告会社と市との間で、本件追加工事全部について代金二五〇〇万円とする合意が成立したものである。

2  本件追加工事請負契約の有効性

(一) 本件追加工事請負契約は、契約内容が十分確定している。契約書の作成は、効力発生要件であつて、口頭契約によつても契約書の作成を停止条件として契約は成立しているのであり、昭和五六年一一月二五日に契約書(合意書)が作成されている。原告ら主張の各種規定違反の事実は、仮に認められるとしても、契約の私法上の効力まで否定されるものではない。

(二) 川口補佐は、市長より本件追加工事契約締結の委任を受けており、右契約締結の権限を有していた。

(三) 仮にそうでないとしても、川口補佐は、本件請負契約について、市側を代表する実務上の主宰者的立場として、現場説明、業者の質疑に対する回答、業者との打合せを行い、常に市側の意向を代表していたものであり、本件追加工事は実質的に本件請負契約の付帯工事であるから、被告会社は、川口補佐が本件追加工事請負契約を締結する権限を有していたものと信ずる正当な理由がある。

(四) 仮にそうでないとしても、市は、昭和五六年一一月二五日、本件追加工事請負契約を追認した。

3  水増し請求について

(一) 敷地造成工事前に作成された現況高低図によれば、農道をGLとした場合の必要土量は一万三一二四立方メートルであるとされている。被告会社が本件敷地造成工事に使用した山砂以外の砂利等の使用数量は三八七九立方メートルであるから、一万三一二四から三八七九を差し引いた九二四五立方メートルの山砂が搬入されていなければ現況を作り出すことが不可能である。農道と同一高低の敷地が現存し、その地上に体育館や校舎が建つているという客観的事実そのものが原告らの主張する水増し請求を排斥するものである。

(二) また、敷地造成工事に使用した山砂は、原告らの主張する二ヶ所以外に、協和興業の山から新庄市鳥越の被告会社のストック場を経由して搬入しているのである。そもそも、山砂搬入は、被告会社が訴外大横川砕石株式会社(旧商号大横川砂利採取販売株式会社、以下「砂利会社」という。)に発注し、砂利会社の伝票に基づいて市に請求すると共に砂利会社に対する支払いをしているのであつて、水増し請求によつて被告会社自身が利益を得られるわけではない。

四  被告ら補助参加人の主張

1  昭和五五年一二月一七日頃、被告会社から市に対し、本件請負契約に伴う追加工事費として金二九六六万円の支払請求があつた。市で調査したところ、川口補佐が権限を逸脱して、口頭で被告会社に本件追加工事を発注し、被告会社がこれを施工したことが判明した。

2  そこで、新庄市は、現実に本件追加工事がなされたかどうかについて、被告会社が提出した伝票により調査したところ、現実に工事がなされていると認められたので、被告会社との間で本件追加工事代金として金二五〇〇万円を支払う旨合意し、右支払いのために昭和五六年度予算の中学校費の中に右金額を含めて計上し、市議会の議決を経た。

3  その後昭和五六年八月の市議会全員協議会において、本件追加工事請負契約は市議会の議決事項ではないか等の疑問が出されたため、市が訴外有限会社双葉測量(以下「双葉測量」という。)に搬入土量の測定調査を委託したところ、被告会社が提出した伝票から算出した土量とほぼ近い数値が報告されたため、昭和五六年一一月の市議会全員協議会において了解を得たのである。

4  以上のとおり本件追加工事代金の支出は、現実に施工された敷地造成工事に限り、しかもその内容が市にとつて有益かつ代金も適正であることを確認した上で、川口補佐の行為の追認の形によつてなされたものであつて、何ら違法な点は存しない。

五  被告ら(補助参加人含む)の主張に対する原告の認否及び反論

1  被告会社の表見代理の主張は争う。川口補佐に請負契約締結の権限がないことは、数多くの公共工事をしている被告会社にとつて常識であり、被告会社には正当な理由がない。

2  被告らの追認の主張は争う。そもそも本件敷地造成工事が現実に施工されていない以上、追認は無効である。仮りに施工されていても、市議会の予算議決がない以上追認は無効である。

3  被告会社は、現況高低図を基礎として、九二四五立方メートルの山砂が搬入されていなければ現況を作り出すことが不可能である旨主張している。しかしながら、現況高低図による積算は、被告会社の算定したものにすぎず、公的な検査を受けた数値ではない。さらに、どれだけの硬さで盛土するかによつて、盛土すべき空間の容積と実際搬入した土量とは違つてくるのである。

4  被告らが根拠としている双葉測量の調査結果は極めて不正確である。すなわち、土質検査をしていないから、全体の土量は調査できても、山砂の搬入量の調査としては全く価値がない。さらに、本件工事地盤は田であつて、段差があつたので、現場の土をならしその土が混入している可能性が高いのに、それらの点も検査されていない。

第三  証拠〈省略〉

理由

一請求原因1(当事者の地位)及び2(本件請負契約の締結、追加工事費の請求及び支払)の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二そこで、本件追加工事費が本件請負契約の請負代金に含まれていたか否かについて検討する。

1  〈証拠〉によれば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆えすに足る証拠はない。

(一)  市は、昭和五四年七月、本件請負契約の設計見積りの入札に先立つて、設計業者に対する説明を行うことになつた。建築予定地は農地で当時稲が植えてあり、所有者が農地内への立入りを禁止していたため、現地の高低差ははつきりしなかつたが、川口補佐は、ブルドーザーで均せば盛土は不要であろうと考え、盛土は無し、付近の農道をGLとして設計見積りをするよう説明した。そして、同年九月上旬、株式会社伊勢辰雄建築設計事務所が、盛土は無しとの前提で設計見積りを行つて入札し落札した。なお、工事用車両の進入道路については、私道の農道を使用する予定であり、杭打については直打工法によることとされていた。

(二)  次いで、同年九月一九日に本件請負契約の入札が行われ、その前日に一部の建設業者から盛土が必要なようだが盛土は本件請負契約に含まれているのかとの質問がなされたが、市側は含まれない旨回答した。そして、被告会社が盛土を含まない前提で本件請負契約に入札して落札した。

(三)  その後同年九月二五日に工事が着工されたが、稲を刈つたあとの現地をみてみると高低差が予想以上にあり、盛土をしなければ建築できないことが判明した。

また、工事用車両の進入道路として予定していた私道は、所有者から通行を拒否されたため、新たに仮設橋を建設する必要が生じ、杭打については、杭打による震動障害が近隣の民家に発生したため、途中で震動の少ないアースオーガー工法に変更せざるを得なくなつた。

2  以上の事実によれば、盛土の要否に関する当初の市の現地調査が不十分であつた点は否定できないが、本件追加工事は本件請負契約に含まれていなかつたと認められる。

三次に、本件追加工事請負契約の効力について検討する。

1  〈証拠〉によれば、本件追加工事請負契約の締結については、以下の事実が認められる。

(一)  前記認定のとおり、昭和五四年九月二五日に工事に着工した後、盛土をしなければ建築できないことが判明したので、川口補佐は、被告会社に対し、盛土の必要量を計測するため早急に現況高低図を提出するよう要請し、被告会社は、同年一〇月一五日右図面を提出した。そして、同月一八日の川口補佐と被告会社担当者との打合せで、農道の高さをGLとして山砂で盛土を行うことを決定した。一方、前記認定のとおり、そのころ杭打について震動の少ないアースオーガー工法に変更すること及び新たに仮設橋を建設する必要も生じたため、これらも右打合せで決定され、そのころから施工されている。

(二)  ところで、被告会社としては、敷地造成工事をしないと本体の工事に着手できず、工期に余裕もないことから、昭和五四年一一月上旬から敷地造成工事を開始した。川口補佐は、被告会社に対し、これら追加工事費用について同年一二月の補正予算に計上して翌年三月までには支払うとの意向を示していたため、被告会社は工事着工時に簡単な見積書を作成した後、昭和五四年一二月下旬に正式な見積書を作成して川口補佐に提出した。しかしながら、川口補佐は、当時杭打による近隣住民の震動障害が発生し、その対策に追われるなど多忙であつたために、本件追加工事については上司の決裁を得ないままとなつてしまつた。

2  以上の事実によれば、本件追加工事請負契約は、川口補佐が独断で被告会社との間で締結したものであることが認められる。この点に関して、前記川口証言のなかには、上司の承諾を得ていたかのような部分もあるが、上司の決裁を得ていたとすれば、予算などの何らかの措置がとられていたはずであるから、川口証言の右部分は採用できない。

ところで、本件追加工事請負契約は新庄市立中学校の校舎建設に関する契約であるから、契約締結権限は新庄市長又は市長から事務の委任を受けた職員にある(地方教育行政の組織及び運営に関する法律二四条、二五条、地方自治法一五三条)。そして、川口補佐が市長から校舎建築に関する請負契約締結の事務の委任を受けていたことを認める証拠は全くないから、川口補佐には本件追加工事請負契約を締結する権限はないことになる。

3 この点に関して、被告会社は民法一〇九条又は一一〇条の表見代理の成立を主張しているが、本件において表見代理が成立する余地はない。

すなわち、一〇九条の表見代理については、市長が被告会社に対して川口補佐に代理権を与えた旨を表示したことを認める証拠がない。なお、川口補佐が市の担当者として被告会社との交渉を行つていたことは、右授権表示とは無関係である。また、一一〇条の表見代理については、川口補佐にはそもそも基本となる代理権が認められず、前記山科証言によれば被告会社は多数の市町村発注工事を請負つていることが認められるが、このような被告会社が川口補佐に契約締結権限があると信じたとしても到底正当な理由があるといえない。

したがつて、被告会社の表見代理の主張は理由がない。

4  そこで被告ら主張の追認について検討する。

(一)  〈証拠〉によれば、以下の事実が認められる。

前記1認定のとおり、本件追加工事については予算措置もとられないままとなつていたため、被告会社は、昭和五五年八月ころ、市財政課長に早期支払いを要請し、同じころ、川口補佐の上司である教育委員会の桐ヶ窪管理課長も本件追加工事がなされていたことを知つた。そこで、市側では、実際に搬入した土量を調べるために被告会社から伝票を提出させて調査したところ、当初から本件請負契約に含まれていた分と仮設工事分を除いて、四〇ミリ砕石が八二九立方メートル、八〇ミリ砕石が一九七五立方メートル、山砂が九七五八立方メートル、合計一万二五六二立方メートルのほぼ見積書どおりの土量が搬入されていることが判明した。そして、砕石の一立方メートル当りの単価を金二四〇〇円、山砂の一立方メートル当りの単価を金一七〇〇円として計算し、これに整地費用及び諸経費を加えると約金二六〇〇万円前後の工事費用になるものと考えられた。その後、市と被告会社との間で協議した結果、被告会社の方にも正式な契約を締結しなかつた落度があつたことから、昭和五六年二月九日、市と被告会社は、本件追加工事の内敷地造成工事分に相当する金額である二五〇〇万円を市が請負代金として被告会社に支払い、被告会社はその他の工事費用分を請求しないことで合意した。右合意により、市は五六年度予算の中学校費の項目の中の工事請負費の節に右金二五〇〇万円を含めて金七八九三万円を計上し、同年三月一六日市議会で右予算が可決された。

なお、昭和五六年八月の新庄市議会全員協議会において、本件追加工事の内容が問題となつたため、市は双葉測量に現地調査をさせたところ、伝票の記載にほぼ見合う量が搬入されているとの調査結果が出たので、全員協議会の了解を得て、同年一一月二五日に市と被告会社との間で本件追加工事請負契約書を作成した。

(二) 右事実によれば、市と被告会社は本件追加工事の内の敷地造成工事代金として金二五〇〇万円を支払うことを合意し、予算に計上して市議会で可決されたのであるから、市は本件追加工事請負契約の内の敷地造成工事部分についてはこれを追認したということができる。昭和五六年一一月の契約書の作成は事後確認的なものというべきである。なお前記丙第二〇号証の二によれば、予算の中では本件追加工事の金額が具体的に明示されているわけではないが、個々の工事金額まで明示する必要はないから、市議会の予算可決の効力に影響はない。

5  以上によれば、本件追加工事請負契約は、何等の権限も有しない川口補佐と被告会社との間で締結されたものであるから、無効であるが、この内の敷地造成工事部分については、市が追認したことにより有効となつたものである。

四ところで、地方自治法二三四条二項、同施行令一六七条の二、一項によれば、地方公共団体が予定価額一三〇万円を超える請負契約を随意契約の方法で締結できるのは、緊急の必要があるとき、競争入札に付することが不利となるとき、競争入札に付したが入札者がないときなど一定の要件がある場合に限られること明らかであり、〈証拠〉によれば、新庄市工事指名競争入札参加者審査委員会規程では、工事設計額一〇〇万円以上の請負契約を随意契約の方法で締結するときは、参加業者の選定に関して市参加者審査委員会の審査を経なければならない旨規定されており、〈証拠〉によれば、市財務規則一一一条では、金額三〇万円以上の契約については契約目的、請負金額、履行期限、保証金等を記載した契約書を作成しなければならない旨規定されていることがそれぞれ認められ、また地方自治法二一四条によれば地方公共団体が債務を負担する行為をするにはあらかじめ予算措置をしておかなければならないこととされているから、右認定のように川口補佐のなした行為がその後の市の行為、市議会の予算措置等により追認され私法上の契約としての効力が生じたとしても、その財務会計上の手続が違法であることに変りなく、その違法性までが私法上効力のある追認および予算措置によつて治癒されるものではない。従つて、追加工事費二五〇〇万円の支出は違法な手続に基づいてなされた違法なものというべきである。

五しかし、支出が違法であつてもそれによつて市に損失又は損害が生じなければ市は返還請求権や損害賠償請求権を行使し得ないものであり、本件において二五〇〇万円相当の工事が施工されたのであれば市は支出額相当の対価を取得したものとして損失又は損害は生じていないこととなるので、被告会社が金二五〇〇万円相当の敷地造成工事を現実に施工したか否かについて検討を加える。

1 原告らは、被告会社が工事進行経過の記録をしていないことを根拠として、被告会社は敷地造成工事を現実に施工していない旨主張する。しかしながら、前記山科証言によれば、被告会社が工事進行経過の記録をしなかつた理由は、正式の設計図面などが作成されていなかつたためであることが認められ、前記三1認定のとおり、被告会社は現実に敷地造成工事を施工しているのであり、原告らの右主張は理由がない。

2  次に、被告会社が水増し請求をしているか否かを検討する。

前記三認定のとおり、市が被告会社の敷地造成工事が見積書どおりに施工されていると判断した根拠は、被告会社の提出した伝票の調査結果と双葉測量の現地調査結果であるので、以下これらの信用性考慮する。

3  被告会社の提出した伝票について

(一)  〈証拠〉によれば、伝票の作成方法については、以下の事実が認められる。

被告会社では、土砂の搬入及び整地を砂利会社に下請させており、砂利会社ではダンプで建築現場に山砂等を搬入した都度、伝票(請求明細書)を作成して被告会社のチェックを受けていたが、被告会社の担当者が不在の場合は造成現場で整地作業をしている砂利会社の従業員がチェックをしていた。もつとも、ダンプ一台毎に伝票を作成するのは煩わしいことから、何台分かをまとめて伝票を作成する場合も多く、七台ないし九台分をまとめて記載している伝票もあつた。このようにして作成された伝票は、最終的に被告会社のチェックを受けて、砂利会社に対する代金支払いの基礎となるとともに、砂利会社が従業員に支払う給与や砂利会社からさらに下請けした個人業者に対する代金支払いの基礎となつたものである。

(二)  ところで、〈証拠〉によれば、砂利会社では、本件建築現場への土砂運搬は、山砂以外の砕石等は最上町にある自社プラントから、山砂は新庄市の永井建設、大蔵村の中島興業及び協和興業の合計三ヶ所の採砂場からそれぞれ一〇トンダンプで搬入しており、協和興業から買つた山砂については新庄市鳥越にある自社のストック場に一度ストックしてから搬入したのも多いこと、一〇トンダンプ一台には通常約八トンの山砂を積載するが、上手にやれば一〇トンまでは積載可能であるので、伝票上は全て一台一〇トンの計算で記載していたことが認められる。〈証拠〉によれば、伝票では一日二〇回近くも搬入したダンプの記載があるが、右片見証言によれば、このダンプが主として新庄市鳥越のストック場から搬入したとすれば、このような多数回にわたる搬入も十分可能であることが認められる。なお、〈証拠〉によれば、山形県土木部では工事設計上一〇トンダンプの土砂積載量は約六トンとして計算していることが認められるが、これは一つの基準であつて、実際にどの程度が積載されているかとは無関係であるから、右基準により本件の実際の搬入土量を計算するのは妥当でない。

(三)  これに対し、証人佐藤信一は、砂利会社では鳥越のストック場から山砂を運んだことはなく、また伝票は社長からの指示により水増ししていたと証言している。

しかしながら、右証人は、砂利会社の従業員として本件搬入現場の現場監督をしていたにすぎず、会社の営業全般を掌握していたわけではない。また仮に右証言のとおりであつたとすれば、大規模な伝票水増しがなされたことになるが、そのような行為に出るのであれば、水増しの方法、前記認定のとおり伝票が給与や代金支払いの基礎となつていることから水増し請求によつて得られる不正利益の分配方法について具体的な打合わせをしておくはずであるが、右証言ではその点が何ら明確でない。さらに大規模な伝票水増しは被告会社に対する重大な詐欺行為になることから、もし発覚すれば砂利会社の今後の受注に影響を及ぼすことは必至であり、砂利会社があえてそのような行為に出なければならなかつたとも考え難いし、被告会社も共謀していたとの疑いを抱かせる証拠はない。

したがつて、砂利会社が意図的な伝票水増しをしていたとの右証言は採用できず、他にそのような疑いを抱かせる証拠もない。

(四)  以上によれば、被告会社の提出した伝票は、ダンプ一台の積載量を一律に一〇トンとしていること、何台分かをまとめて記載している伝票については台数計算の誤りが考えられることから、正確なものとはいえず、伝票上の搬入量は実際の搬入量よりもやや多い量になると思われるが、原告らの主張するような大幅な水増しは認められず、実際の搬入量と大きな差異はないと認められる。

なお、〈証拠〉によれば、市が認定した伝票以外にも本件現場に山砂を搬入したと考えられる伝票が一〇数枚あることが認められる。

4  双葉測量の調査結果について

(一)  〈証拠〉によれば、次の事実が認められる。

双葉測量の調査は、本件現場の建物部分を除いた校庭を九の平面に区分し、校庭全体にほぼ等間隔に合計二〇カ所の点を掘つて盛土の深さを測定し、各平面の平均的な深さを算出してそれに各平面の面積を乗じ、これらを合計して得られた全体の盛土量に固めたことによる土量の変化率を乗じる方法により盛土量を推定したものである。その結果は、一万九五一立方メートルの土が実際に搬入されたものと推定された。

(二)  ところで、右調査は掘つた地点が多数であり、その推定方法も合理的であることから、相当の精度を有すると認められる。原告らは、右調査は土質検査をしていないし、現場の土が混入されている可能性があることから不正確である旨主張しているが、右調査の目的は全体の土量の調査であつて山砂の搬入量の調査ではないし、〈証拠〉によれば、現場はもともと田であつたことから現場の土は黒つぽい土であつて現場の土と搬入された土とは明瞭に区別できたことが認められる。したがつて、原告らの右主張は理由がない。

5 以上によれば、合計一万二五六二立方メートルの土量が搬入されたという伝票の記載は、やや多めの感はあるものの実際の搬入量に近いと考えられ、双葉測量の調査によるところの一万九五一立方メートルの土量が実際に搬入されたとの推定も合理的なものと考えられるから、被告会社はほぼ見積書記載のとおりの敷地造成工事を実際に施工したといえる。そして、被告会社の見積価格や事後に市内部で右工事を約金二五〇〇万円と算定した過程には特に不合理な点はみられないから、市が被告会社に対し敷地造成工事代金として金二五〇〇万円を支払つたことにより何らかの損害を被つたとは認められない。

六結論

以上に判断したところによれば、本件追加工事は当初の本件請負契約の内容に含まれておらず、本件追加工事請負契約の締結およびこれに基づく二五〇〇万円の支出は地方自治法、新庄市財務規則に違反する違法行為であるのみならずその契約自体も無効であるが、この内の敷地造成工事分については市が追認したことにより私法上の効力が生じかつ被告会社が金二五〇〇万円相当の敷地造成工事を現実に施工したことにより市に損失又は損害は生じなかつたこととなるから、被告押切及び被告会社は市に対して損害賠償義務又は不当利得返還義務を負つておらず、被告市長にも財産回復を怠つている違法はない。

よつて、原告らの請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条、九四条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官齋藤清實 裁判官小野田禮宏 裁判官永野圧彦)

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